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千葉県からの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請 |
(千葉県庁HPより一部抜粋) |
市内飲食店の皆様へ |
期間:令和3年1月12日(火曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。 ※ 全期間御協力いただいた中小企業等の方には協力金を支給します。 ※酒類を提供する飲食店への協力金の交付に際しては、営業時間の短縮(20:00〜5:00までは営業しない)だけでなく、11:00〜19:00までの酒類提供にご協力頂くことが要件となっています。 @(千葉県参考様式)休業のお知らせ(1月12日から)(ワード:23.9KB) ※ 申請方法、必要書類については、後日、詳細を発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。 |
事業者の皆様へ |
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〒285-0811 千葉県佐倉市表町3-3-10 TEL
043-486-2331 FAX 043-486-5963
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